|
「オープンソース・ビジネスリーグ by OSCAR」利用許諾契約約款第1.1版 平成15年9月22日改訂(日医オープンソース使用許諾契約第1.0版を元に改訂) |
|
(目的) 第1条 本約款は、株式会社フォーワンファースト(以下「甲」という。)が、著作物利用者(以下「乙」という。)に対して、WebPOSシステム「フランシーヌ」(プログラム著作物名)につき利用許諾をする場合に適用される。 2.本約款が適用されるのは、著作権法で規律される複製、公衆送信及び改変の各行為についてのみであり、甲の提供するプログラム著作物を電子計算機上で実行する行為自体には、本約款は適用されない。 |
|
(定義) 第2条 本約款において用いられる用語の意義は、以下各号のとおりである。 (1)「オープンソースプログラム」とは、プログラム著作物のうち、本約款が適用されるものをいう。 (2)「ソースコード」とは、人間が読むことを意図した形式で記述されたプログラムの著作物であり、一般に、それに対して容易に変更を加えることのできる形式のものであって、あるプログラムを構成するモジュールすべてのソースコード、関連するインターフェース定義ファイル、及び、ライブラリのコンパイルやインストールを制御するために使われるスクリプトの集合物のすべてをいう。 |
|
(ソースコードの複製及び公衆送信) 第3条 甲は、乙に対し、乙が以下の各号の条件を満たす場合に限り、乙は、オープンソースプログラムのソースコード又はその複製物を、いかなる媒体においても複製又は公衆送信すること(送信可能化状態にすることを含む)を許諾する。 (1)複製物に適切な著作権表示をすること (2)複製物に無保証である旨の文言を表示すること (3)本約款を複製物と共に配布すること |
|
(オープンソースプログラムの改変) 第4条 乙は、以下の各号の条件をすべて満たす場合に限り、オープンソースプログラム又はその一部を改変することができ、改変された著作物を前条の規定に基づいて複製し、公衆送信することができる。 (1)改変された著作物も、オープンソースプログラムであること(したがって、本約款に基づいて利用許諾されること) (2) 乙は、乙がファイルを変更したとの事実及び変更した日時が、第三者にも識別できるように、変更されたファイル又はそれに付帯する文書又はテキストファイル等(以下「ドキュメント」という)において適切に表示されること (3)乙は、いかなる者に対しても、著作物全体を本約款で規定する条件により利用することを無償で許諾すること (4)改変されたプログラムが、対話的に動作する場合において、適切な著作権表示、適切な無保証の表示、このプログラムの利用者は本約款に基づいて利用できること及び本約款の閲覧方法を表示すること(ただし、対話的プログラムであってもそのプログラムが通常そのような表示をしない場合はこの限りでない) 2.前項の条件を満たす場合、甲は乙に対して、著作者人格権たる同一性保持権を行使しない。 3.乙は、甲が要求する場合、改変したプログラムのソースコードを甲に提供しなければならない。 |
|
(オブジェクトコード又は実行形式の複製) 第5条 乙は、複製物を第3者に提供するに際しそれらに対応するマシンリーダブルなソースコードを添付し、上記第3条又は第4条の条件に従い適切な媒体で提供する場合に限り、オープンソースプログラムの全部若しくはその一部又は第4条に基づいて改変した二次的著作物を、オブジェクトコード又は実行コードの形式で複製することができる。 2.乙が、第三者に対して、オープンソースプログラムの全部若しくはその一部又は第4条に基づいて改変した二次的著作物のオブジェクトコード又は実行コードの複製物を、指定されたサイトからダウンロードする方式で提供する場合、同様のアクセス手段によって同一のサイト等からそれに対応するソースコードを任意にダウンロードできるような方式で提供する場合は、前項の条件を満たしているものとみなす。 |
|
(利用許諾契約の解除) 第6条 乙がオープンソースプログラムの利用を許諾された場合であっても、本約款の規定に違反した場合、甲は、何ら催告する必要なく直ちに本利用許諾契約を解除することができる。 2.乙が本約款の規定に違反したとしても、乙から複製物を受領した者(以下、「再配布物利用者」という)が本約款の規定を遵守している限り、乙の違反を理由として甲の再配布物利用者に対する本利用許諾が解除されることはない。 |
|
(利用者の権利制限の禁止) 第7条 乙がオープンソースプログラム等を再配布する場合、乙は、乙の複製物を利用する者が本約款において認められている権利を行使することに関して、本約款に規定するほかいかなる制限も課してはならない。 2.乙には、第三者が本約款に従うことを強制する責任はない。 |
|
(無保証) 第8条 甲は、乙に対して、オープンソースプログラムの利用について、何ら対価関係なく許諾するため、甲は乙に対して、オープンソースプログラムの動作等についていかなる保証もしない。 2.甲は、書面で別に述べる場合を除いて、著作権保有者、またはその他の団体は、表明されたか否か(明示・黙示を問わない)にかかわらず、一切の保証無く「アズ・イズ」の状態で、乙に対して、オープンソースプログラムを提供する。 3.オープンソースプログラムの質と性能に関するリスクのすべては乙に帰属する。オープンソースプログラムに欠陥があると判明した場合、乙は、乙が使用する範囲で必要となる保守点検や補修、修正に要するコストのすべてを引き受け、乙は、甲に対し、何らの補償を求めないものとする。 |
|
(免責) 第9条 甲は、乙その他のオープンソースプログラムを使用する者に対して、オープンソースプログラムの使用又は使用不能によって生じるいかなる直接間接の、一般・特別、結果的、または付随的な損害(事業利益の逸失、代替品の費用、情報の逸失等を含むが、これらに限定されない)について、損害賠償の責任を一切負わない。 2.前項の免責は、そのような損害が生じる可能性について甲があらかじめ知らされていた場合であっても、同様とする。 |
|
(分離可能性) 第10条 本約款のひとつ又は複数の条項が司法の決定により、無効あるいは履行不能であると解釈された場合であっても、その他のいかなる条項の有効性ないし履行可能性には何らの影響も与えないものとする。無効あるいは履行不能と宣言された条項は、法令に従い甲及び乙の当初の意図を反映した条文に変更されるものとする。 |
|
(信義則) 第11条 本規約約款に定めのない事項、または本規約約款の条項の解釈等についての疑義を生じた場合は、甲乙間にて誠意をもって協議し、信義に則して解決するものとする。 |
|
(準拠法) 第12条 本約款の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとする。 |
|
(裁判管轄) 第13条 本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
|
(協議事項) 第14条 本約款に定めのない事項または本約款の履行につき疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。 |